相続税と贈与税
身内が亡くなると寂しいですよね。でも悲しんでばかりしていられません。相続人はしっかりとしなければなりません。では相続税の計算はどうするのでしょう。ダンナさんがお亡くなりになり、奥さんとお子さんの二人が相続する場合を考えてみましょう。この二人は法定相続人ということになります。法定相続人2×1,000万円に5,000万円を足した7,000万円が基礎控除額となります。この額より小さい財産であれば相続税はかからないことになります。相続税のかからないものもあります。仏壇や寄付した財産、相続人がもらった生命保険金のうち、法定相続人一人あたり500万円までなどです。 法定相続分というものがありますよね。おさらいしてみましょう。上記の場合、奥さんである配偶者は2分の1、子供も2分の1です。次に配偶者と亡くなった父親の二人の場合があります。配偶者は3分の2、父親は3分の1です。では配偶者と兄弟姉妹の場合はどうでしょう。配偶者は4分の3、父親は4分の1です。ここで問題です。配偶者と子供2人(CとD)の場合はどうでしょう。配偶者は2分の1、子供Cは4分の1、子供Dも4分の1です。つまり、どのケースも相続人の法定相続分を全部足すと1になるわけですね。
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